第5章  計算

(事業年度)
第24条  当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当)
第25条  剰余金の配当は、株式の数に応じ決算日現在の株主にこれを支払う。
2  未払配当金については利息をつけない。


第6章  附則  (抄)

(設立の際に発行する株式の総数及び発行価額)
第26条  当会社は、設立の際に額面株式2,000株を発行し、その発行価額を1株につき50,000円とする。

(最初の営業年度)
第27条  当会社の最初の営業年度は、当会社設立の日から平成2年3月31日までとする。

(最初の取締役及び監査役の任期)
第28条  当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。

(発起人の氏名及び住所)
第29条  発起人の住所、氏名及び引受株式数は、次のとおりである。

発起人の住所、氏名引受株式数
発起人愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  名古屋市 代表者 名古屋市長  西 尾 武 喜
1,993株
愛知県尾張旭市東栄町一丁目2番地の18
  東 松 皐 介
1株
愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目179番地
  中 川  健
1株
愛知県瀬戸市東長根町37番地
  横 山  需
1株
愛知県春日井市藤山台五丁目10番地の8
  平 野 幸 雄
1株
愛知県名古屋市中川区西中島二丁目605番地
  奥 村  晃
1株
岐阜県土岐市泉町久尻1496番地の47
  千 村 益 生
1株

(施行期日)
第30条 この定款は、平成元年6月21日より施行する。

(施行期日)
第31条 この定款は、平成3年6月6日より施行する。

(施行期日)
第32条 この定款は、平成7年6月16日より施行する。

(施行期日)
第33条 この定款は、平成10年6月23日より施行する。

(施行期日)
第34条 この定款は、平成11年6月22日より施行する。

(施行期日)
第35条 この定款は、平成14年6月27日より施行する。

(施行期日)
第36条 この定款は、平成17年6月22日より施行する。

(施行期日)
第37条 この定款は、平成18年6月21日より施行する。

(施行期日)
第38条 この定款は、平成19年3月19日より施行する。

(施行期日)
第39条 この定款は、平成19年6月18日より施行する。

(施行期日)
第40条 この定款は、平成20年6月18日より施行する。

(施行期日)
第41条 この定款は、平成22年4月1日より施行する。

(施行期日)
第42条 この定款は、平成22年12月24日より施行する。

(施行期日)
第43条 この定款は、平成27年6月1日より施行する。

(施行期日)
第44条 この定款は、平成28年6月10日より施行する。

(施行期日)
第45条 この定款は、平成29年6月13日より施行する。


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